別の記事で引用に関する利用上のルールを紹介しました。紹介したのは質問の多い文章の引用についてでしたが、それ以外に相談で多いのが、写真や画像のキャプチャ(スクリーンショット)の著作権に関する相談です。

ここでは画像やキャプチャ(スクリーンショット)に関して内容をまとめてみました。ブログなどで勝手に他の人の撮影した写真をトリミング、加工などして公開することは問題になりますので気をつけましょう。

写真にまつわる著作権

写真にも著作権があります。取った人に無断で利用するわけにはいきません。たとえカメラマンにお金を払って撮影をしてもらった写真でも、著作権に関して譲渡の取り決めがされていない限り、著作権は撮影者のものとなります。そのため、写真撮影をカメラマンなどに依頼する場合は、事前に著作権に関しての取り決めをしておく必要があります。

写真に写り込んだものに関する権利

美術品

撮影のさい、写真に美術品などが写り込んでしまった場合、その権利はどうなるのでしょうか。基本的に美術品はそれ自体が著作権を持っているため、不用意な撮影はトラブルの原因となります。特に、絵や写真などの撮影は複製にあたる場合があるため注意しましょう。立体物の場合は、平面にすることでその著作物の特徴が失われるため、「複製」とみなされることは少なくなりますが、写真を取りまとめて美術書を作るなど、販売目的で形を変えて別の著作物を制作する場合は著作権を持つ人に許可を得る必要があります。これは翻案権と言います。

では撮影した写真にたまたま美術品が写ってしまった場合はどうでしょうか。
この場合、例えば写真に写り込んだ彫像などが、公園など公共の場所で恒常的に一般公開されているものであれば、問題なく写真を利用することができます

人物

人には勝手に自分の肖像を使用されないための権利である「肖像権」があります。写真やイラストなどに勝手に使われない権利です。基本的人権に含まれるもので、法的に罰則の規定が設けられているわけではありませんが、侵害があれば肖像権の所有者と裁判となる可能性があります。

あらゆる場合において人物が写り込んだ写真が肖像権の侵害とされるかというとそうではありません。被撮影者が一般人かどうか、撮影された場所はどのようなところか、よこしまな目的や違法性のある撮影のされ方がされていないか、普通の状態で取られたもので撮影された人の地位を貶めるようなものではないか、などが判断の基準となります。

写真だけではなく、テレビ映像なども同じですが、車両トラブルなどで混雑した駅を混雑の情報と共に紹介し、そこに通行人が写っていたとしても肖像権の侵害とされることはまずありません。

しかし、肖像権に関しては被撮影者のとらえ方の問題もあるため、一概に撮影する側で「問題ない」と判断することはできません。

建物

一般的に、極端に創作的な建物以外は著作物の対象となることありません。建物は実用的なものであり、その後の建物を建築する際の問題にならないように配慮されています。

敷地の外から建物を撮影した場合、著作権の侵害となることはありません。建物の所有者や管理権者は、住人のプライベートが写ってしまった場合などを除いて、写真の差し止めなどを求めることはできません。

しかし、撮影された建物に住人のプライベートが写ってしまっている場合や、敷地内からの撮影は法的に問題となることがあります。公園内など、撮影禁止となった場所で撮影することは法的に認められません。

建物と一緒に写り込んだもの

家具や絵など、建物と一緒に写り込んだものには建物とは別の著作権がある場合があるため、注意が必要です。

WEBのキャプチャ画像にも著作権

ウェブサイトやクラウド上で動くアプリやツールにも制作者と著作権が存在します。そのため不用意にコピーすることはできません。しかし、一般的に公開されているサイトのキャプチャ(スクリーンショット)画像は引用のルールにのっとって利用されるのであれば自身のサイトやブログで紹介することも可能です。

・一般公開されているサイトかどうか
・引用が必要か
・引用された情報とそうでない情報の区別がつくか
・制作物の中で引用が占める部分がメインとなっていないかどうか、

といった点を踏まえていれば、引用として利用できるということです。また、利用の目的に合わせて著作者の意思に反さないレベルでのトリミングやリサイズは認められています。

引用の際は出典元を記載するなど、引用のルールに合わせた利用をしてください。

また、サイトやアプリによってはキャプチャやスクリーンショットを禁止している場合もあります。注意しましょう。

引用に関してはこちらをご覧ください。https://cakutama.com/p/reference-quotation-difference/

引用に関してのルールをご存知ですか?ライティングをするうえで、インターネットや書籍を使った情報収集は欠かせません。ライティングで求められるものはオリジナリティのある記事ですが、引用した方が説得力のある内容になることもあります。しかし、引用にはルールがあり、間違えると著作権の侵害になりかねません。

法的に罪を問われるだけではなく、ライターとしての信用も失われてしまうため、今後の仕事にもかかわるでしょう。本記事では、引用の正しい利用方法を紹介していきます。これからライターになろうと思っている方や、すでにライターとして活動している方は気をつけるべきこととして学んでおいて損はありません。

要注意!無許可の転載は著作権の侵害

無許可の転載やコピペと呼ばれる行為は、著作権の侵害にあたります。著作権法第2条第1項では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。著作権によって守られる対象には、言語による著作物のほかに音楽やダンスの振り付け、美術品や写真、コンピューター・プログラム、デザインなどさまざまなものがあります。

この権利を無断で侵害すると、著作権の種類に応じた懲役や罰則が科されることになります。

著作権は、著作権法という法律によって定められた権利です。著作権法では、文章や絵画など著作権が発生する著作物、著作権の種類、権利の保護などについて定義されています。

著作権は2種類ある

著作権は大きく2種類に分けることができます。1つが著作者自身の人格的な権利を保護する著作者人格権、もう1つは著作物の財産的な権利を保護する著作権(財産権)です。

著作者人格権

著作者人格権には、3つの権利があります。1つ目が公表に関する公開権、2つ目は著作者名の表示に関する氏名表示権、3つ目は著作物の内容などを勝手に変更されない同一性保持権です。なお、著作者人格権は人に譲ることはできません。

著作権(財産権)

著作権(財産権)は、全部で11種類あります。ライティングの転載で問題になるのは、主に複製権と公衆送信権でしょう。複製権とは、著作物をコピーしたり録音したりする権利、公衆送信権とは、テレビやラジオ、インターネットなどを利用して、著作物の情報を発信する権利です。著作者人格権とは異なり、著作権(財産権)は人に譲ることができます。

転載に関する例外

著作権法に反しない転載もあります。対象となるのは、広報や調査統計など、行政が作成した資料で、転載禁止と表示されていないものです。ただし、新聞など一般への周知を目的とすることなど、一定の条件があります。

引用の正しい使い方を知っている?

ライティングで問題になるのが文章のコピーです。全体を大きく複製するような転載は禁じられていますが、引用であれば法的な問題はありません。論文や、インターネットのサイトなどで文章や写真などの引用を見かけたことがある方も多いでしょう。一定の条件を満たせば、引用は自由に行えます。逆に言えば、条件を守らなければ違法行為となります。

引用とは

引用とは、自分の考えを説明したり証明したりするために、他の文章や事例をそのまま記載することです。

著作権法第32条には以下のように記されています。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

ちょっと難しい表現です。かみ砕くと以下のような条件が引用のルールになります。

必要な引用であること

引用がないと分かりにくい、話が進まないなど、引用が構成の一部として必要であることが重要です。引用しなくても問題がない場合には、引用の意味がありません。

引用はあくまでも補足であること

引用個所はあくまでも文章の補足であり、自分で書いた文章が構成のメインとなっていることが重要です。あまりにも引用部分が長い場合、「引用」ではなく「転載」と評価され、不当だと判断されかねません。注意しましょう。

引用部分を変更していないこと

引用する場合には、原文のまま使用しましょう。引用部分を変更したい場合には、著作者の許可が必要です。変更が著作者の意に反する場合には、許可されないでしょう。まれに、元の文章の文末を少し変えたり、改行や句読点を加えることでほとんど原文のまま掲載している例が見られます。著作物の改変は禁止されており、これは完全に違法行為となります。コピーチェックツールなどでコピー率を計測する際、こういった微妙な変更で数値を変えることができますが、最終的にコンテンツの是非を問うのは機械ではなく人間です。読み手に疑われない文章の作成を心掛けましょう。

引用であることが分かりやすいこと

ここからここまでが引用部分だとわかるように、その他の文章と明確に区別できるようにする必要があります。引用されている文章に鍵かっこなどをつける方法が考えられます。インターネットで情報発信をする際は、blockquoteタグを使ってオリジナルの部分と区切ります。blockquoteタグを利用して区切られた文章は、検索エンジンから引用文として認識されます。これがない場合、転載とみなされかねません。

引用元がわかること

参考にしたサイトのURLや、著作物のタイトルと作者など、引用元の明記が必要です。「引用元:」または「出典:」と記載し、分かりやすくしましょう。国や行政機関が公開している資料なども引用が認められていますが、引用元や出典の表記はつけるように心がけましょう。

引用してもよいのは公開されたものだけ

引用が許されているのは、一般に公開されたものだけです。一部の人にだけ公開されているものや、未発売のものからは引用できません。

引用の記載のしかた

実際にblockquoteタグを使って出典も入れた例を記載します。

最近、知的財産権(知的所有権)という言葉がよくクローズアップされていますが、これは大きく二つに分けることができます。一つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」。そして、もう一つが文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」で、これは著作権法という法律で保護されています。
出典:公益社団法人著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html#rule)

引用以外にも著作物が使えるパターンがある

著作権は美術品や写真、などにも発生しますが、著作物が自由に使えるパターンは引用以外にもあります。

例えば、公園など、公共の場所において公開されている美術品の写真は、販売を目的としていなければ撮影し利用することができます。美術品は作者ではなくとも、所有者であればその作品を開示することができます。

インターネットオークションなどのための紹介写真も、著作権者の利益を害しない形であれば、所有者は写真やインターネットオークションなどで写真などの情報開示をすることができます。

また、新聞や雑誌に掲載された時事問題に関する論説も、転載禁止が無ければ放送や情報発信することが可能です。

データには著作権がない

著作物は、

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
(著作権法第2条第1項)

とされています。そのため、前述の時事問題と同じく、事件や事実に関する記載には著作権がありません。同じく統計データなどのようなものも著作権が認められていません。(目的を持って結論を導くために構築されたデータベース等は著作物の対象となる場合があります。)
しかし調査データなどは著作物とはなりません。調査、公開されたデータをもとに自分で表やグラフを作ったとしても、著作権の侵害とはなりません。

参考とは

参考とは、ライティングのために使った資料などを要約して利用することです。参考にした文献やサイトがある場合には、「参考文献:」または「参考:」などと記載しましょう。

「引用禁止」と書いてあると引用できない?

まれに「無断引用禁止」と書いてあるサイトをみかけますが、この記載は法的には何の効力もありません。引用は著作権で認められており、「無断引用禁止」と記載されたサイトから引用しても、法的には問題ないでしょう。しかし、法的に問題がないことと心情的に問題がないことは別です。引用されたサイトのウェブマスターと関係性が悪くなる可能性はあるでしょう。トラブルを避けるためにも、「無断引用禁止」などと書かれたサイトの文章は引用しない方が無難です。

正しく利用してトラブル回避

トラブルを回避するためにも、引用の際はルールを理解して正しく利用しましょう。迷った場合には専門家に相談するか、引用などは控えた方がよいでしょう。

「引用」とは?「参照」との使い方の違い

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