フリーランスと会社員の違いは多々ありますが、その一つとして挙げられるのが労災の有無です。フリーランスになりたいと思っている人の中には、万一の場合の補償が不十分であることを心配して、独立するのをためらう方もいるかもしれません。
この記事では、昨今の社会の動向を踏まえつつ、フリーランスを取り巻く労災事情について詳しく解説します。フリーランスとしての働き方に興味がある方や、すでにフリーランスとして活動している方も、この記事を読んで万一の事態に備えられるようにしましょう。
そもそも労災とは?
労災とは、「労働災害」を略したもので、労働者が労働に従事したことによって被ったケガや病気、死亡を指します。例えば、工場での作業中に機械に巻き込まれてケガをした場合や、屋外での作業中に熱中症になった場合などが挙げられます。また、職場での過重労働によりうつ病を患ったケースや、通勤途中に転んでケガをしたケースなども、条件を満たす場合には労災として認定されます。
労災保険は、「労働者災害補償保険法」という法律に基づき定められています。これは、労働災害に遭った労働者を会社に代わって守るための公的な制度です。
すべての会社は、従業員を一人でも雇う場合には労災保険に加入する義務があり、また保険料は全額事業所負担となります。労災と認められた場合、労働者は療養補償給付や休業補償給付などの保険給付を受けることができます。
労災は受けられる?フリーランスと会社員の違いとは
会社員は通常、自動的に労災保険に加入します。正社員に限らず、契約社員やパートタイム、アルバイトなど、企業に雇用されているすべての労働者が対象です。雇用形態や雇用期間、労働時間などによる制限はありません。
一方で、企業に雇用されていないフリーランスは労災の対象外となり、自動的に加入することはありません。ただし、条件を満たす一部の職種のみ、任意で加入することができます。ただしこの場合、保険料は自己負担となります。
フリーランスが労災に入るメリット
フリーランスは組織に属していないため、業務に関わる責任はすべて自分で負わなければなりません。ケガをしたり病気をしたりして仕事を休むと、事業に対する損失が大きく、最悪の場合には廃業に追い込まれてしまうケースすらあります。
労災に加入していれば、仕事を一時的に離れることになった場合でも収入が途絶えることはありません。治療費の支払いも心配しなくて良いので、精神的に楽な気分でいられます。
労災保険は、家族に対する補償という意味でも大きなメリットがあります。自身が死亡してしまった際の遺族補償なども受けられるので、家族を支えているフリーランスにとっては心強い保険といえるでしょう。
フリーランス必見!労災保険の特別加入制度とは?
先述の通り、フリーランスでも労災に特別加入できる制度があります。では、その制度の概要や対象者、保険料などを見てみましょう。
概要
労災保険の特別加入制度とは、一定の要件の下、事業主に雇用されていない人でも労災保険に加入することを特別に認める制度です。
労災保険は本来、事業主に雇用される労働者を保護することを目的とした制度であるため、事業主や自営業者などは対象ではありませんでした。しかし、業務の実態が労働者と同様であるケースも多いことから、労働者に準じて保護するために制度が設けられました。
特別加入の条件を満たせば、一定の手続きと保険料の支払いで労災保険に加入できます。補償内容は通常対象者と変わらず、通勤途中に生じた労災も補償の対象です。
対象者
特別加入の対象は以下の4種類です。
・中小事業主等
・一人親方等
・特定作業従事者
・海外派遣者
上記の「特定作業従事者」には、以下の方も含まれます。
・アニメーション制作作業従事者(キャラクターデザイナー、作画等)
・創業支援等措置に基づき事業を行う方
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ITフリーランス(システムエンジニア、Webデザイナー等)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
・歯科技工士
さらに厚生労働省は現在、フリーランス法の制定に伴い、労災保険の特別加の対象拡大に向けて取り組んでいます。業務委託契約を結んでフリーランスとして働く「特定受託事業者」が特別加入の対象となる可能性があります。
保険料
特別加入の場合は、通常の労災保険とは異なり、加入者が保険料を負担することになります。実際に支払う保険料は、給付基礎日額と職種により異なります。計算式は以下の通りです。
保険料=給付基礎日額×365×保険料率
給付基礎日額は、申請に基づいて3,500円~2万5,000円の間で、労働局長が決定します。保険料率は、職種や仕事内容により異なる数値が定められていて、事故が発生する可能性の高さが考慮されています。たとえば、漁船による自営業者は45/1000、建設業の一人親方は18/1000、ITフリーランスは3/1000です。
フリーランスが労災保険に特別加入する方法
労災保険の特別加入の概要が分かったら、次は加入の手続き方法について見てみましょう。フリーランスが労災に特別加入する方法は、2通りあります。
方法1:既存の特別加入団体を通して加入する
オーソドックスなのは、すでにある特別加入団体を利用して加入する方法です。特別加入団体とは、都道府県の労働局から承認を受けた団体のことで、特別加入者の労災保険の加入手続きを行っています。
特別加入団体は全国にたくさんありますが、利用できる団体は業種ごとに異なります。自分の業種・地域ではどの特別加入団体を利用できるか知りたいときは、都道府県の労働局または労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
方法2:新しく特別加入団体を立ち上げて申請する
自分の業種に対応している特別加入団体が近くにない場合などは、特別加入団体を新設して加入することになります。
手続き方法は、労働基準監督署を通して管轄の労働局に必要書類(特別加入申請書)を提出します。創設する特別加入団体は、団体の組織・運営方法が明確であることなど、一定の条件を満たしていなければなりません。
フリーランスが労災に特別加入するときの注意点!
フリーランスが労災に特別加入するときには、いくつか注意したいことがあります。
加入は義務ではない
一つ目の注意点は、特別加入の対象者であるとしても、労災保険の加入はあくまで任意であることです。自分から手続きをしなければ加入できず、補償も開始されないので、労災に入りたい人はなるべく早めに手続きをしたほうが良いでしょう。
一方、危険度が低い業種に携わっている場合など、労災は不要と判断する人もいるかもしれません。自分の仕事内容や危険性を考えて、本当に労災が必要かどうかじっくり考えてみることも大切です。
加入時に健康診断が必要な場合がある
2つめは、特定の業務に一定期間従事した一人親方などは、加入時に健康診断を受ける必要があることです。
健康診断が必要であると認められた場合には、指定された期間内に労働局長が委託している診断実施機関で受診しなければなりません。健康診断の結果次第では、特別加入が制限されるケースもあります。
労災代わりにもなる!フリーランスにおすすめの保険とは
フリーランスで、労災の特別加入の対象とならない場合でも、万一の事態に備えることは可能です。以下に、労災の代わりにもなる民間保険を紹介します。
1.医療保険
医療保険は、病気やケガで入院したり、手術をしたりした場合に補償を受けられる保険です。国民健康保険でも医療費の負担は3割に抑えられますが、対象外の治療が多くあるのも事実です。医療保険なら、先進医療の技術料や入院時の差額ベッド代など、公的医療保険ではカバーできない部分の備えができます。
入院や通院、手術以外にも、介護が必要になったときや死亡したときなど、さまざまな補償を選べます。
2.所得補償保険・就業不能保険
所得補償保険は、病気やケガで仕事ができなくなったときの収入減少リスクに備える保険です。一時的に働けなくなっても、支払い要件に当てはまれば毎月決まった金額の保険金を受け取れるので、家賃や生活費の支払いを心配する必要はありません。
所得補償保険で補償される期間は、長くても2年です。長期的に働けなくなった場合のリスクに備えたい場合には、就業不能保険があります。就業不能保険は、補償される期間があらかじめ定められているものと、就業不能状態が続いている限りずっと受け取れるものの2種類があります。
まとめ
組織や会社に属さないフリーランスは、会社員と比べると手厚い保険制度がないというデメリットがあります。とはいえ、だからといってリスクに備えることができないわけではありません。国が定める労災の特別加入の対象者は拡大傾向にあり、今後はすべてのフリーランスが対象となる見込みです。さらに、必要に応じて個人で民間の保険に入ることも可能です。フリーランスとしての仕事内容や国から受けられる補償内容などを考慮しながら、リスクに備えて安心して働けるようにしましょう。
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