消費税増税と軽減税率の導入を受けて、新たに施行が予定されているインボイス制度。フリーランスも含めてすべての事業者に影響のある制度であるため、取引の内容や相手先の状況に合わせてしっかり対策をしておきたいところです。
とはいえ、「具体的に自分にどんな影響があるのかよく分からない」「どんな対策が必要なんだろう」などと疑問に感じているフリーランスのライターも多いのではないでしょうか。そこで、この記事ではインボイス制度がフリーランスに与える影響と、取るべき対策について詳しく解説します。
2023年10月より開始!インボイス制度の概要
インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことです。
インボイス制度では、仕入れ額控除を受けるためには適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。適格請求書発行事業者とは、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者のことです。取引先が適格請求書発行事業者ではない場合は適格請求書を発行できないので、仕入税額控除を受けることができません。つまり、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかによって、自社が仕入税額控除を受けられるかどうかが決まるというわけです。
インボイス制度の詳細や登録申請方法は、下記をご覧ください。
■概要や登録方法は?インボイス制度をわかりやすく解説!
フリーランスライターがインボイス制度で受ける影響は?
では、このインボイス制度によって、フリーランスライターはどのような影響を受けるのでしょうか。考えられる影響を、フリーランスライターが課税事業者である場合と免税事業者である場合の2パターンに分けて考えてみましょう。
課税事業者の場合
まず、フリーランスライターがすでに課税事業者である場合です。課税事業者が受ける影響は、免税事業者ほどは大きくありません。
適格請求書発行事業者への登録が必要になる
1つめの影響は、適格請求書発行事業者への登録が必要になることです。課税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をしていなければ、適格請求書を発行することはできません。登録は任意ですが、取引先が適格請求書の発行を求めている場合は登録が必要です。
登録申請をすればインボイスを発行でき、取引先は取引にかかる消費税分に対して仕入れ税額控除を受けられるようになります。インボイス制度が開始される2023年10月1日からインボイスを発行できるようにするためには、2023年9月30日までに申請が必要です(2023年3月31日から延長されました)。ただし、あまり遅く申請すると登録通知を10月1日までに受け取れないため、なるべく早く申し込みましょう。
経理処理が複雑化する
2つめの影響は、経理処理が複雑化することです。インボイスは現在の請求書の必要項目に加えて、適格請求書発行事業者としての登録番号・適用税率・消費税の額などの記載が必要になります。
さらに、仕入れ先として免税事業者と課税事業者の両方を利用している場合は、それぞれの消費税額を別々に計算しなければなりません。双方を異なる税率で計算する必要があるため、経理にかかる時間や労力が増えることが予想されます。インボイス制度に対応した会計ソフトや経理システムを導入することで負担はいくらか軽減できますが、インボイス制度開始前より経理処理が煩雑になると想定しておいた方がよいでしょう。
消費税の納付額が増える可能性がある
3つめの影響は、消費税の納付額が増える可能性があることです。
免税事業者は適格請求書を発行できないため、免税事業者との取引で発生した消費税は控除を受けられません。仕入れ先が免税事業者である場合、納付する消費税額が増加する可能性があることを覚えておきましょう。
ちなみに、ライターの仕入れとして挙げられるのは、商品の購入代やコワーキングスペースの利用代、取材時の交通費や宿泊代などです。消費税がかかるこのような経費の支払いに対して免税事業者を利用している場合は、消費税の納付額が増えるかもしれません。
免税事業者の場合
フリーランスライターの多くは、免税事業者です。免税事業者である場合、課税事業者よりも大きな影響を受けると考えられます。例えば、以下のような影響があります。
免税事業者のままでいれば取引で不利になる可能性がある
1つめに、制度開始後も免税事業者のままでいると、取引で不利になる可能性があることです。
ライターが免税事業者のままでいると、ライターの取引先は仕入税額控除を受けることができません。免税事業者ライターに頼むよりも、課税事業者ライターに頼んだ方が消費税の負担が少なくて済むことになります。そのため、消費税の負担分を上乗せされたり、取引金額の値下げ交渉をされたりするかもしれません。場合によっては、取引の縮小や停止に関する交渉をされることもあるでしょう。
すでに取引をしている相手とだけでなく、新規取引先を開拓する際にもこの影響は及ぶ可能性があります。消費税額の負担を懸念して、免税事業者であるという理由で新規契約や発注を断られることがあるかもしれません。
課税事業者になれば消費税の納付義務が生じる
2つめは、課税事業者になれば、消費税納付の義務が生じることです。
先の段落で取り上げたマイナスの影響を憂慮して、免税事業者から課税事業者に転換するライターもいることでしょう。そうすると、免税事業者であったときには不要だった消費税の納付義務が発生します。
消費税を納付するとなると、消費税の申告や帳簿付けなどをしなければならず、経理負担が増えてしまいます。
インボイス制度でフリーランスライターが取るべき対策!
インボイス制度により、フリーランスライターはさまざまなマイナスの影響を受けることを見てきました。では、このような影響を最小限に抑えるにはどうしたらよいのでしょうか。フリーランスライターのほとんどは免税事業者であり、免税事業者の方が受ける影響が大きいため、この段落では免税事業者ライターが取るべき対策を紹介します。
課税事業者になるか検討する
まず、課税事業者になるかどうかをじっくり検討します。
課税事業者になれば、適格請求書の発行が可能になります。そこで、現在進行中の取引の中で、適格請求書の提出を求められる取引はどの程度あるか確認してみましょう。
取引が多い専業のフリーランスは、課税事業者へ転換した方が有利になるかもしれません。消費税の納税義務が発生しても、課税事業者になった方が現在の取引を維持できると判断されるケースなどです。
課税事業者になる場合と免税事業者のままでいる場合のそれぞれのメリットとデメリットを考えながら、自分の状況ではどちらがよいのかじっくり検討してみましょう。
適格請求書発行事業者にならずに今後も取引を続ける
取引先との間で受ける影響が少なければ、今後も免税事業者のままでいるという選択も可能です。
主に免税事業者を相手に取引している場合は、免税事業者のままでいてもそれほど影響はありません。相手が課税事業者の場合でも、適格請求書を求められることなくこれまで通りの取引ができるのであれば、免税事業者のままでいればよいでしょう。念のため、事前に今後の影響について取引先と話し合って確認しておくと安心です。
免税事業者のフリーランスが知っておきたいインボイス制度の特例
インボイス制度の開始を機に免税事業者が課税事業者となる場合、負担軽減措置の特例を利用できます。
2割特例
2割特例とは、インボイス制度に対応するために免税事業者が課税事業者になった場合、納税する消費税額が一定期間売上税額の2割となる制度です。
この特例措置を利用すれば、税負担が大幅に軽くなります。2割特例を利用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までです。適用を受ける際には事前申請は必要なく、消費税の申告の際に確定申告書に2割特例を利用する旨を記載するだけと、手続きも簡単です。
少額特例
少額特例とは、国内で行う課税仕入れについて、支払対価の額が1万円未満である場合に仕入税額控除が認められる制度です。
この制度ではインボイスの保存が不要で、一定の事項が記載された帳簿を保存していれば利用できます。少額特例の適用対象期間は、2023年10月1日から2029年9月30日までです。
まとめ
インボイス制度は、フリーランスライターにさまざまな影響を及ぼします。マイナスの影響を大きく受けないようにするためには、制度の内容について正しく理解し、早めに対策しておくことが大切です。
現在の取引状況や取引先の要望などを考慮し、適格請求書発行事業者になるかどうかよく検討してみましょう。
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