概要や登録方法は?インボイス制度をわかりやすく解説!

概要や登録方法は?インボイス制度をわかりやすく解説!

2023年10月1日より、インボイス制度が施行されます。webライターを含めた個人事業主や事業者すべてに関係する制度のため、施行前に内容を把握し、必要であれば対策しなくてはいけません。

しかし、インボイス制度は複雑だと感じられる部分が多く、いまだ対策が完了していない事業者も少なくないと言われています。

本記事では、インボイス制度の概要や対象となる事業者、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を行うための制度です。従来の「区分記載請求書保存方式」に代わって導入されます。

インボイス制度では、インボイス登録業者(課税事業者)が仕入れた商品・サービスにかかる消費税を、正式な請求書(適格請求書・インボイス)に基づいて計上します。具体的には、仕入れた商品・サービスに関する請求書を保存し、税務署に提出することで仕入税額控除が受けられるようになるフローです。なお、インボイスを発行できるのは課税事業者に限定されています。

インボイス制度では、多くの事業主が課税事業者として登録することを求められます。課税事業者として登録せずとも、今後も免税事業者として事業継続が可能ですが、インボイスが発行できないため、仕入税額の控除ができなくなってしまうことに注意が必要です。

インボイス制度で登録が求められるのは、「事業の主な取引相手が企業である事業者」になります。法人、個人にかかわらず、企業から受注して報酬を得る形態で事業を営んでいれば、インボイス制度登録の検討が必要です。

一方、主な取引相手が企業ではなく、個人(一般の消費者)であれば適格請求書の発行は不要です。インボイス制度に登録して課税事業者にならなくても、取引に大きな影響は出ないと考えられます。

個人事業主がインボイス制度で受ける影響については、下記で詳しく解説しています。
インボイス制度でフリーランスはどう変わる?影響や取るべき対策!

課税事業者の特徴

適格請求書を発行する課税事業者に該当する条件は、前々年の課税売上高が1,000万円超であることです。インボイス制度に登録する以前と比べ、登録後の課税事業者にはいくつかの変化があります。

まず、すでに消費税を納税していた課税事業者には当てはまりませんが、消費税の納税義務が発生するということです。これまで事業を営んでいても消費税を納税していなかった事業者が、インボイス制度に登録して課税事業者になると、消費税を納税しなくてはいけません。

また、課税事業者は「適格請求書(インボイス)」が発行できるようになります。適格請求書には特定の情報が含まれており、取引先が仕入税額控除をするために必要です。

仕入税額控除は取引過程で生じる消費税の二重取り、三重取りで生じる損益を防止する重要な控除であり、インボイス制度施行後は適格請求書がなければ、控除手続きが難しくなります。そのため、多くの企業が適格請求書の発行を求めることになると考えられます。

適格請求書は従来の「区分記載請求書」をベースにしており、プラスで「登録番号」や「消費税額等」「適用税率」などの記載が必要です。課税事業者になる場合には、適格請求書の記載方法を先に学んでおくと安心です。

免税事業者の特徴

インボイス制度に登録しなければ、免税事業者として扱われます。免税事業者は、前々年の課税売上高が1,000万円以下であることが条件です。ただし、事情によっては1,000万円以下でも課税事業者としての登録も可能とされています。

免税事業者は、消費税の納税義務がありません。したがって、免税事業者が提供する商品・サービスには消費税が課税されないという一面があります。その反面、免税事業者は適格請求書の発行が許可されません。

インボイス制度に対応すべき個人事業主

インボイス制度は法人だけではなく、個人事業主でも登録が求められる場合があります。登録しなくても違法ではありませんが、登録したほうがよいと考えられる個人事業主もいるため、ポイントを押さえておきましょう。

前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主

個人事業主でも前々年の課税売上高が1,000万円を超えているのであれば、インボイス制度の登録が必要です。

一方、前々年の課税売上高が1,000万円を超えない個人事業主でもインボイス制度の登録が必要になるケースがあります。例えば、取引先の企業から必ず適格請求書を発行して欲しいと要求され、それに応じようと考えるのであれば、適格請求書が発行できる課税事業者にならなくてはいけません。

後述しますが、取引先との関係を考えると課税事業者になっておいたほうが望ましいこともあります。事業についてよく考え、インボイス制度の登録について検討しましょう。

主な取引先が課税事業者である個人事業主

主な取引先が免税事業者である場合、前々年の課税売上高が1,000万円以下でも、個人事業主はインボイス制度の登録を前向きに検討するべきです。

適格請求書がなければ、取引先は仕入税額控除の手続きが取れません。つまり、節税が難しくなり、税負担が増してしまいます。取引先からすれば自社が損をしてしまうことになるため、適格請求書の発行を希望する可能性が高いと考えられます。

しかし、適格請求書が発行できない免税事業者にはこの要求ができません。そこでやむを得ず、報酬の減額交渉や、他の課税事業者への発注へ切り替える可能性があります。

適格請求書の発行を求める取引先があまりにも多いようなら、今後も取引を円滑に続けるためにも、個人事業主でもインボイス制度の登録を申請した方がよいでしょう。主な取引相手を考慮し、課税事業者として登録するか、免税事業者のままで活動するかを検討することが重要です。

個人事業主がインボイス制度に登録するメリット

個人事業主がインボイス制度に登録すると、取引先との関係や経理業務のコスト面でメリットが生まれやすくなります。

取引先との継続関係が期待できる

取引先が適格請求書の発行を求める理由は仕入税額控除のためです。仕入税額控除は節税に大きく関わる重要事項になります。節税を考えるのであれば、適格請求書の発行ができない免税事業者より、適格請求書を発行できる課税事業者と取引を優先するでしょう。

インボイス制度に登録していれば、取引先は施行後も節税を続けられます。今後も変わらず付き合いたいと思われる可能性が高くなったり、「あの個人事業主は適格請求書が発行できる」と、新たな取引先を獲得するきっかけをくれたりするかもしれません。

企業にとっても個人事業主にとってもメリットがあり、Win-Winで長くお付き合いできる関係性が構築しやすくなります。

電子インボイスで経理業務のコストが削減できる

インボイス制度の施行によって、経理の手順が煩雑になることをデメリットだと考える人もいるでしょう。しかし、電子インボイスを利用することは必ずしもデメリットとはいえず、むしろメリットに転換することも可能です。

まず、電子インボイスは統一された規格です。複数の取引先が異なるシステムを使用していても、自動的に対応できるようになります。消費税の自動計算も行われるため、計算ミスや記入漏れなどのヒューマンエラーを防げることも大きなメリットです。

また、適格請求書は一定期間の保存が義務付けられています。紙の適格請求書では保管スペースの確保や紛失対策が必須になりますが、電子インボイスはデータのため、その必要がありません。

この2点を考えると、電子インボイスをすれば経理業務でかなりのコストカットができることが分かります。

個人事業主がインボイス制度に登録するデメリット

個人事業主がインボイス制度に登録するデメリットとしては、受注できる案件が制限される可能性や消費税に関する業務が追加で発生することなどがあります。

免税事業者は取引先が減る可能性がある

繰り返しになってしまいますが、適格請求書を受け取れない取引先は、仕入税額控除の手続きができません。そのため、適格請求書の発行ができない免税事業者は、税負担の増加を懸念した取引先との取引が減少する可能性があります。取引先の方針によっては、現在付き合いがある取引先とも関係の継続が難しくなることも否定できません。

また、今までの報酬から消費税分を差し引いた金額で発注したいと交渉される可能性も考えられます。ただし、下請法や独占禁止法に抵触するような交渉内容であれば、毅然とした態度での対応が重要です。

インボイス制度については、公正取引委員会から詳しい見解が出されています。ぜひ参考にしてください。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

消費税の申告・納税業務が発生する

課税事業者になると、インボイス制度施行後は消費税の申告とその納税義務が課されます。そのための手間が増えることもデメリットのひとつです。

しかし、「簡易課税制度」を使うことで、そのデメリットが解消しやすくなります。簡易課税制度は前々年の売上高が5,000万円以下、かつ、税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業主に適用される制度です。

簡易課税制度の対象になれば、消費税の申告や納税手続きが簡略化されるため、経理業務の手間が大幅に削減できるようになります。

インボイス制度の登録方法と必要書類

インボイス制度の登録方法には2種類あります。それぞれに必要な書類を整えてから登録手続きを行いましょう。

e-Taxを使った登録手続き

国税電子申告・納税システムであるe-Tax(イータックス)から、インターネット経由で登録する方法です。画面表示に従って入力するだけで手続きが完了します。

まず、e-Taxにログインして、登録申請データを作成します。ログインにはマイナンバーカードが必要です。利用者識別番号を発行したあと、登録申請データを作成し、送信してください。

送信後、登録メールアドレスに「登録通知書」が届きます。メール内のリンクから遷移した画面で再度マイナンバーカードを使ってログインし、「通知書一覧」にある「適格請求書発行事業者通知書」を確認します。

この登録通知書には適格請求書作成に必要な「登録番号」が記載されているため、必ず保管しておきましょう。

e-Tax登録で必要な書類

e-Tax登録では「マイナンバーカード」が必要です。システムログインや利用者識別番号の発行に使います。登録を始める前に必ず準備しておきましょう。

e-Tax

郵送による登録手続き

郵送で登録手続きを行うのであれば、まず登録書類の作成が必要です。国税庁のサイトにある「適格請求書発行事業者の登録申請書」を使用します。適した形式の申請書をダウンロードし、プリントアウトして必要事項を記入します。

記入後、住んでいる地域を管轄する税務署か、インボイス登録センターへ送付すれば完了です。審査の後、登録番号と登録手続きが完了した旨を伝える書類が税務署から送られてきます。

郵送登録で必要な書類

郵送登録では本人確認書類が必要です。マイナンバーカードが推奨されています。

マイナンバーカードがない人は、マイナンバーが確認できる書類(通知カードや住民票)に加えて、運転免許証などの身元確認書類をプラスして送付すれば問題ありません。

[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

まとめ

インボイス制度は課税事業者、免税事業者それぞれの立場で疑問や不安が生じがちな新しい制度です。しかし事前に対策しておくことにより、スムーズな対応が可能になります。 課税事業者、免税事業者のどちらを選ぶかは、取引先の種類や適格請求書発行の必要性などを考えた上での判断がおすすめです。また、経理業務のコスト削減ができる電子インボイスの導入なども考慮してみましょう。



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