フリーランス(個人事業主)の業務委託契約とは?請負と準委任契約の違い

フリーランス(個人事業主)の業務委託契約とは?請負と準委任契約の違い

副業時代と言われる今、会社から独立してフリーランスとして活動する人もいるでしょう。フリーランスが個人事業主として仕事を受注する際、業務委託契約を求められることがあります。そこでこの記事では、業務委託契約と契約書に関して解説します。

そもそもフリーランスと業務委託の違いって何?

フリーランスと業務委託は、語感としては同じような印象を与えることもありますが、実際には異なる用語です。

フリーランスとは

一般的にフリーランスと呼ばれる働き方は、法的には個人事業主であり、広い意味では自営業です。会社や公的機関から一定の金額で継続的に雇用されるサラリーマンや公務員とは異なり、業務ベースで個々に企業と契約をして仕事を受注したり、個人客から直接収入を得る形態です。特定の組織に属することなく、自分の好きな場所で好きな時間に働くスタイルとなります。

業務委託とは

「フリーランス」が身分や働き方を指すのに対し、「業務委託」はフリーランスとして働く個人に企業が業務を委託することを意味し、具体的には相手と結んだ「契約」の内容を指します。この契約は口頭でも有効とされますが、契約書を交わす場合もあります。契約書には委託する業務の内容や期限、支払いに関する情報などが記載され、両者がそれに合意した時点で業務が始まります。委託によっては、部外者に内容を口外しないことを課する守秘義務が発生することもあります。
フリーランスとして働く人が業務委託契約を結ぶことは多いのですが、必ず業務委託契約を結ぶというわけではありません。また一般の企業同士でもよく結ばれる契約であり、フリーランス特有のものでもありません。

業務委託契約とはどのようなものか

一口に業務委託と言っても、実際には案件の内容によって、2つの分類があります。「請負契約」と「委任契約」です。

委託契約は請負と委任に分かれます

そもそも法律上では「業務委託契約」という言葉はありません。企業から業務を依頼されて報酬を得る方法として民法で規定されているのは、請負、委任(準委任)、雇用の3つになります。この中で雇用についてはフリーランスとしての働き方ではないため、実際には請負と委任(準委任)の2つのうち、どちらかに当たるものが契約の候補となります。両者を比較すると、請負契約の方が委任(準委任)契約より責任が重い傾向がありますが、契約にそってきちんと仕事をするという意味においては、どちらも同様に大事です。以下では、この2つの契約の違いについて見ていきます。

請負契約とは

請負契約は、約束した期日までに、約束した成果物を納品することで報酬を得られる契約です。目標=「仕事の完成」と言えるものです。当然、その成果物に対する品質が求められます。もし基準に満たない場合は、修正や報酬の減額を受け入れる必要があります。納期に間に合わない場合も同様です。ここで成果物の品質に対して責任を負うことを瑕疵担保責任と言います。また成果物を納期までに納めないと責務不履行責任に問われます。いずれも最悪、訴えられる可能性もなくはありません。

委任契約とは

それに対して委任(準委任)契約は、約束した期間の中で、約束した業務を行うことで報酬を得られる契約です。目標=「仕事の実行」と言えるものです。委任においては納品する成果物はありません。期間が終了したら仕事は終わりで、後から何か作業が発生することもありません。その代わり、仕事中の作業のレベルや従業態度は一定の質が求められ、遅刻などで所定の契約時間を下回れば減額もされることもあります。ここで適当な仕事をした場合は、善管注意義務違反に問われてしまいます。なお、委任と準委任の違いは、法律に関する業務をするかどうかです。関係すれば委任、しなければ準委任となります。

業務委託契約書を作成するメリット・デメリット

企業から業務を受注する場合、一般的には契約書を結ぶことが望まれます。ただし書面の形にすることは、必ずしも良いことばかりではありません。ここでは契約書を作成するメリット、デメリットを解説します。

業務委託契約書を作成するメリット

まずはメリットから述べましょう。最大のメリットは、実際に行う業務が明文化されることです。口頭だけでは曖昧だった部分が、専門家の目で検証されるため、細かいところまで明確になります。これにより双方の誤解や行き違いを未然に防ぐことができます。また、トラブルが起きた時の対応を書いておくことで、実際にそうした事態が起きた場合の解決が容易になります。さらに、あらかじめ禁止行為などを書いておくことで、意図せずして違法行為を犯してしまうリスクも避けられます。
また、契約書を作成しないことによるリスクやデメリットもあります。例えば具体的な書類がなくても事前に十分なやり取りがあった場合、契約自体は有効になります。しかしトラブルが起きた場合などに、その内容を取りまとめようとすると、過去のメールやチャットを掘り返して繋ぎ合わせる必要があります。手間もかかりますし、場合によっては矛盾する内容が見つかるかもしれません。電話や打ち合わせで記録が無ければ言った言わないの水掛け論にもなります。契約書があれば、こうした事を避けられます。

業務委託契約書を作成するデメリット

このようにメリットの多い契約書ですが、ときにはデメリットもあります。契約書を交わした時点で、当然ながら受注者はその内容に従わなくてはなりません。自分にとって大きく不利となる条件が記載されている場合、それを避けることが出来なくなってしまいます。そのため契約書にサインをする場合は、その内容を十分に検討する必要があります。特に請負契約では成果物への評価基準が重要になります。

業務委託契約を結ぶ際の注意点

契約を結ぶ上で確認が必要なのは、まず、契約が請負なのか委託なのかの確認です。自由に時間を使って仕事をすれば良いと思っていたら、実は会社の定時に合わせて働くことを求められる場合もあります。あわせて期間の確認です。請負であれば納品の日時や方法、委託であれば勤務時間や曜日の確認などです。
次にお金についての情報です。いつ、どのような方法で、お金を受け取ることができるのか。また経費として交通費が含まれるのか、消費税の扱いはどうなるか、などです。
契約の有効期限についても確認しなければなりません。交わそうとしている契約がいつまで有効であるのか、また、自動更新が設定されているのか、などについての取り決めを確認しましょう。
トラブルが起きた場合の対応についても確認が必要です。特に請負では、納品が遅れた場合や、結局納品できなかった時の扱いは重要です。また修正を受ける期間や回数、著作権の扱いなども大切なチェックポイントです。もし納得できない部分があれば相談したり、契約書の作り直しをお願いするようにしましょう。
最後に、契約内容に受注する側にとって不利になる事柄がないかをチェックしましょう。発注者と受注者は対等な関係です。そのため、受注者の方が自分にとって不利になる契約を結ぶ必要はありません。

フリーランスと業務委託との違い、請負と委託との違い、書面を交わす際のメリット・デメリットについてご説明しました。業務を始めるときには、落ち着いて契約内容をしっかり確認するようにし、安心して仕事に集中できるようにしましょう。



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