引用に関してのルールをご存知ですか?ライティングをするうえで、インターネットや書籍を使った情報収集は欠かせません。ライティングで求められるものはオリジナリティのある記事ですが、引用した方が説得力のある内容になることもあります。しかし、引用にはルールがあり、間違えると著作権の侵害になりかねません。
法的に罪を問われるだけではなく、ライターとしての信用も失われてしまうため、今後の仕事にもかかわるでしょう。本記事では、引用の正しい利用方法を紹介していきます。これからライターになろうと思っている方や、すでにライターとして活動している方は気をつけるべきこととして学んでおいて損はありません。
要注意!無許可の転載は著作権の侵害
無許可の転載やコピペと呼ばれる行為は、著作権の侵害にあたります。著作権法第2条第1項では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。著作権によって守られる対象には、言語による著作物のほかに音楽やダンスの振り付け、美術品や写真、コンピューター・プログラム、デザインなどさまざまなものがあります。
この権利を無断で侵害すると、著作権の種類に応じた懲役や罰則が科されることになります。
著作権は、著作権法という法律によって定められた権利です。著作権法では、文章や絵画など著作権が発生する著作物、著作権の種類、権利の保護などについて定義されています。
著作権は2種類ある
著作権は大きく2種類に分けることができます。1つが著作者自身の人格的な権利を保護する著作者人格権、もう1つは著作物の財産的な権利を保護する著作権(財産権)です。
著作者人格権
著作者人格権には、3つの権利があります。1つ目が公表に関する公開権、2つ目は著作者名の表示に関する氏名表示権、3つ目は著作物の内容などを勝手に変更されない同一性保持権です。なお、著作者人格権は人に譲ることはできません。
著作権(財産権)
著作権(財産権)は、全部で11種類あります。ライティングの転載で問題になるのは、主に複製権と公衆送信権でしょう。複製権とは、著作物をコピーしたり録音したりする権利、公衆送信権とは、テレビやラジオ、インターネットなどを利用して、著作物の情報を発信する権利です。著作者人格権とは異なり、著作権(財産権)は人に譲ることができます。
転載に関する例外
著作権法に反しない転載もあります。対象となるのは、広報や調査統計など、行政が作成した資料で、転載禁止と表示されていないものです。ただし、新聞など一般への周知を目的とすることなど、一定の条件があります。
引用の正しい使い方を知っている?
ライティングで問題になるのが文章のコピーです。全体を大きく複製するような転載は禁じられていますが、引用であれば法的な問題はありません。論文や、インターネットのサイトなどで文章や写真などの引用を見かけたことがある方も多いでしょう。一定の条件を満たせば、引用は自由に行えます。逆に言えば、条件を守らなければ違法行為となります。
引用とは
引用とは、自分の考えを説明したり証明したりするために、他の文章や事例をそのまま記載することです。
著作権法第32条には以下のように記されています。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
ちょっと難しい表現です。かみ砕くと以下のような条件が引用のルールになります。
必要な引用であること
引用がないと分かりにくい、話が進まないなど、引用が構成の一部として必要であることが重要です。引用しなくても問題がない場合には、引用の意味がありません。
引用はあくまでも補足であること
引用個所はあくまでも文章の補足であり、自分で書いた文章が構成のメインとなっていることが重要です。あまりにも引用部分が長い場合、「引用」ではなく「転載」と評価され、不当だと判断されかねません。注意しましょう。
引用部分を変更していないこと
引用する場合には、原文のまま使用しましょう。引用部分を変更したい場合には、著作者の許可が必要です。変更が著作者の意に反する場合には、許可されないでしょう。まれに、元の文章の文末を少し変えたり、改行や句読点を加えることでほとんど原文のまま掲載している例が見られます。著作物の改変は禁止されており、これは完全に違法行為となります。コピーチェックツールなどでコピー率を計測する際、こういった微妙な変更で数値を変えることができますが、最終的にコンテンツの是非を問うのは機械ではなく人間です。読み手に疑われない文章の作成を心掛けましょう。
引用であることが分かりやすいこと
ここからここまでが引用部分だとわかるように、その他の文章と明確に区別できるようにする必要があります。引用されている文章に鍵かっこなどをつける方法が考えられます。インターネットで情報発信をする際は、blockquoteタグを使ってオリジナルの部分と区切ります。blockquoteタグを利用して区切られた文章は、検索エンジンから引用文として認識されます。これがない場合、転載とみなされかねません。
引用元がわかること
参考にしたサイトのURLや、著作物のタイトルと作者など、引用元の明記が必要です。「引用元:」または「出典:」と記載し、分かりやすくしましょう。国や行政機関が公開している資料なども引用が認められていますが、引用元や出典の表記はつけるように心がけましょう。
引用してもよいのは公開されたものだけ
引用が許されているのは、一般に公開されたものだけです。一部の人にだけ公開されているものや、未発売のものからは引用できません。
引用の記載のしかた
実際にblockquoteタグを使って出典も入れた例を記載します。
最近、知的財産権(知的所有権)という言葉がよくクローズアップされていますが、これは大きく二つに分けることができます。一つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」。そして、もう一つが文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」で、これは著作権法という法律で保護されています。
出典:公益社団法人著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html#rule)
引用以外にも著作物が使えるパターンがある
著作権は美術品や写真、などにも発生しますが、著作物が自由に使えるパターンは引用以外にもあります。
例えば、公園など、公共の場所において公開されている美術品の写真は、販売を目的としていなければ撮影し利用することができます。美術品は作者ではなくとも、所有者であればその作品を開示することができます。
インターネットオークションなどのための紹介写真も、著作権者の利益を害しない形であれば、所有者は写真やインターネットオークションなどで写真などの情報開示をすることができます。
また、新聞や雑誌に掲載された時事問題に関する論説も、転載禁止が無ければ放送や情報発信することが可能です。
データには著作権がない
著作物は、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
(著作権法第2条第1項)
とされています。そのため、前述の時事問題と同じく、事件や事実に関する記載には著作権がありません。同じく統計データなどのようなものも著作権が認められていません。(目的を持って結論を導くために構築されたデータベース等は著作物の対象となる場合があります。)
しかし調査データなどは著作物とはなりません。調査、公開されたデータをもとに自分で表やグラフを作ったとしても、著作権の侵害とはなりません。
参考とは
参考とは、ライティングのために使った資料などを要約して利用することです。参考にした文献やサイトがある場合には、「参考文献:」または「参考:」などと記載しましょう。
「引用禁止」と書いてあると引用できない?
まれに「無断引用禁止」と書いてあるサイトをみかけますが、この記載は法的には何の効力もありません。引用は著作権で認められており、「無断引用禁止」と記載されたサイトから引用しても、法的には問題ないでしょう。しかし、法的に問題がないことと心情的に問題がないことは別です。引用されたサイトのウェブマスターと関係性が悪くなる可能性はあるでしょう。トラブルを避けるためにも、「無断引用禁止」などと書かれたサイトの文章は引用しない方が無難です。
正しく利用してトラブル回避
トラブルを回避するためにも、引用の際はルールを理解して正しく利用しましょう。迷った場合には専門家に相談するか、引用などは控えた方がよいでしょう。
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